Q.新規で診療所を開業し県医師会の会員になりました。医師国保組合に加入するにはどうすればよいのですか?
A.被保険者資格取得届(様式1)に記入し、当組合に提出してください。
ご家族も加入される場合は世帯全員の住民票を添付してください。
ただし、加入当初から法人事業所の場合は、社会保険が強制適用となりますので、医師国保組合には加入できません。また、個人事業所でも加入当初から5名以上の常勤従業員を雇用される場合、従業員は社会保険の強制適用となり、第Ⅰ種組合員である医師及び医師と同一世帯の家族のみ医師国保組合に加入することができます。
Q.従業員(第Ⅱ種組合員)の加入条件を教えてください。
A.第Ⅱ種組合員の加入条件は、第Ⅰ種組合員及び第Ⅲ種組合員が開設し又は管理者である医療機関に勤務する方で、住所が岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、愛知県、三重県、滋賀県の区域内の市町村にある方です。
Q.従業員(第Ⅱ種組合員)を雇うことになりました。手続きはどのようにすればよいですか?
A.被保険者資格取得届(様式1)に記入し、当組合に提出してください。
ご家族も加入される場合は世帯全員の住民票を添付してください。
なお、法人事業所、常勤の従業員が5名以上の個人事業所、または常勤の従業員が5名未満で、認可を受けて従業員が厚生年金保険に加入している事業所は『健康保険被保険者適用除外承認申請書』も提出ください。
Q.現在、市町村国保に家族と一緒に加入している従業員を、一人だけ医師国保組合に加入させることはできますか?
A.一人だけの加入はできません。医師国保組合は市町村国保と同様に世帯単位の加入となりますので、医師国保組合に家族の方も一緒に加入するか、そのまま市町村国保に残るかのどちらかを選択することになります。ただし厚生年金保険適用事業所に勤務する常勤従業員の方は、市町村国保に残ることはできません。
Q.現在、組合員の家族で別の住所に住んでいる者を自分の家族として医師国保組合に加入させることはできますか?
A.加入できません。たとえ税法上の扶養家族となっていても、住民票で同一世帯であることが必要です。ただし、下記の場合は加入が可能です。
Q.子供が学生で、住民票を移しています。同一世帯でない場合は、家族として医師国保組合に加入することができないのでしょうか。
A.学生については、別の住所であっても同一世帯とみなして加入できます。国民健康保険法第116条該当届(様式5)に在学証明書または学生証の写しを添付して当組合に届出てください。 なお、卒業後も別の住所に居住する場合は、当組合の資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
Q.個人開設の診療所です。この度5人目の従業員を雇うことになりましたが、医師国保組合に残ることはできますか?
A.できます。個人開設の診療所で常勤の従業員が5人以上になると、その診療所の従業員は全員、健康保険と厚生年金保険の強制適用となるため、医師国保組合の資格を喪失して社会保険に移る必要がありますが、健康保険の適用除外の手続きと厚生年金保険の加入手続きをすれば、医師国保組合に残ることができます。
Q.診療所を個人開設から法人開設に変更する場合、医師国保組合に残ることはできますか?
A.できます。本来であれば診療所を法人化すると、事業主及び従業員については、健康保険と厚生年金保険の強制適用となりますが、年金事務所で健康保険の適用除外の手続きと厚生年金保険の加入手続きをすることで、医師国保組合に残ることができます。
Q.現在、従業員を社会保険(本人)に加入させていますが、医師国保組合に変更することはできますか?
A.変更することはできません。制度的に社会保険の方が優先されるため、社会保険に加入している従業員を医師国保組合に移すことは、事業所の形態(法人から常時雇用5人未満の個人事業に変更)が変わらない限りできません。
Q.開業していた診療所を閉院することにしましたが、医師国保組合に残ることはできますか?
A.診療所を閉院し岐阜県医師会も退会される場合は、加入条件から外れるため医師国保組合に残ることはできません。また、閉院後医業に全く従事されない場合も、医師国保組合に残ることはできませんので、資格喪失手続きをお願いします。なお、閉院されても岐阜県医師会員として残られ、何らかの医療・福祉の事業又は業務に従事されるのであれば、引き続き医師国保組合に残ることができます。
喪失
Q.医師国保組合の資格を喪失後、市町村国保に加入することになりました。 資格喪失証明書が必要なのですが、発行してもらえますか?
A.被保険者資格喪失届(様式2)の中に喪失証明書が必要な場合の記入欄がございますので、ご記入いただければ、当組合において喪失処理が完了次第、お送りします。
諸変更
Q.住所、姓が変わった場合の手続きはどうしたらよいですか?
A.被保険者住所氏名変更届(様式4)を当組合にご提出ください。変更後の被保険者証をお送りします。なお、提出時にすでに住所、姓が変更している場合は、被保険者住所氏名変更届(様式4)の提出時に変更前の被保険者証を返納してください。
後期高齢者医療制度
Q.後期高齢者医療制度とは、どんな制度ですか?
A.75歳以上の方が加入する医療制度で、各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。なお、65歳以上の方で一定程度の障害がある方も加入することになります。
Q.もうすぐ75歳の誕生日を迎える第Ⅰ種組合員です。後期高齢者医療制度移行に伴い手続きはどうしたらよいですか?また、引き続き、被保険者資格のない組合員として医師国保組合に残りたいのですが、その場合の手続き方法は?
A.75歳以降の新しい被保険者証は、75歳の誕生月の前月中に、お住まいの市役所、町役場より送付されます。75歳の誕生日以降は、送付された被保険者証で受診してください。医師国保組合の被保険者証の有効期限は、75歳の誕生日の前日を記載していますので、当組合の被保険者資格も自動的に喪失
します。
なお、75歳以降も引き続き、被保険者資格のない組合員として医師国保組合に残られることを希望されるか否かの確認のため、誕生日の前月に照会文書をお送りしています。
Q.後期高齢者で、被保険者資格のない組合員として加入していましたが、脱退すると73歳の妻の保険はどうなりますか?
A.組合員が脱退されますと、家族は医師国保組合の被保険者資格を喪失する事になりますので、他の保険制度に加入手続きをしていただくことになります。
保険料
Q.月の途中で従業員が加入・喪失しました。保険料は発生しますか?
A.保険料は月割計算となります。月の最終日に加入している健康保険へ保険料の支払いが発生します。
月の途中で加入した場合は月の最終日であっても1か月分の保険料が発生します。 例)1月31日加入
月の途中で喪失する場合は月の最終日であっても保険料は発生しません。 例)1月30日退職、1月31日喪失
ただし、月の最終日に喪失する場合は、確認のため喪失後に加入された健康保険の加入証明書か保険証の写しをいただいてからの
返金となります。
Q.介護保険料は何歳から何歳まで納めるのでしょうか?
A.40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入する医療保険者が健康保険料と併せて徴収することになっています。従って、医師国保組合に加入の40歳以上65歳未満の方については、医師国保組合に納付していただきます。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、年金 から天引き、もしくは市町村に納付することになります。
Q.月の途中で40歳になった場合、介護保険料はその月から納めるのですか?
A.介護保険の第2号被保険者の資格が発生するのは、40歳の前日と定められています。従って、40歳の誕生日が1日の方は、誕生日の前月分から、1日以外の方は、誕生日当月から納めていただくことになります。なお、65歳になられた場合、誕生日が1日の方は、誕生日の前々月まで、1日以外の方は、誕生日の前月まで納めていただくことになります。
Q.後期高齢者支援金保険料とは何ですか?後期高齢者の対象ではないのですが、納付するものですか?
A.後期高齢者を支援するための保険料です。被保険者全員が負担するものです。医療保険料と併せて徴収することになっています。
高額療養費
Q.入院して病院の窓口で高額な自己負担額を支払いました。自己負担額の一部が還付されるようですが、どのようにすればよいのですか?
A.医療を受けられた月から約2カ月後に、医療機関から当組合にレセプトが届きます。そちらを確認し、高額療養費に該当する方には、当組合からお知らせと申請書をお送りしますので、申請してください。
※入院時の差額ベッド代や食事代、自費分等については還付の対象になりません。
Q.入院する予定です。入院費用の窓口負担を軽減することができるようですが、どのようにすればよいのですか?
A.入院中または入院の予定があり、高額療養費に該当する場合は、医療機関の窓口に被保険者証と「限度額適用認定証」を提示することで、窓口で支払う医療費は、高額療養費の自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」が必要な方は、「限度額認定証交付申請書(様式10)」にご記入の上、提出ください。
ただし、申請のあった日の属する月の初日が証の発効期日となりますので、ご留意ください。
※外来の診療を受けた場合についても、入院した場合と同様、同一医療機関での同一月の窓口支払いが自己負担限度額までになります。
療養費
Q.治療用装具(コルセット等)を作成し、その代金を医師国保へ請求できるようですが、どのようにすればよいのですか?
A.「療養費支給申請書(様式12)」に医師の意見書、医師の装具装着証明書、装具の領収書及び明細書(原本) を添付し請求してください。
Q.急病でやむを得ず被保険者証を持参せずに医療機関に受診し、医療費の全額を自費で支払いました。療養費の請求ができるようですが、どのようにすればよいのですか?
A.「療養費支給申請書(様式12)」に領収書(原本)と診療報酬明細書(医療機関発行のもの)を添付し請求してください。自己負担金相当分を除いた保険者負担分を払い戻します。
Q.医療機関を退職後、被保険者証を返還せずにそのまま受診しました。その後、医師国保組合から医療費の返納金納付書が届きました。どのようにすればよいのですか?
A.資格喪失後の受診が判明した場合、当組合はその方に喪失後に受診された医療費の返還請求をします。当組合に医療費を返還後、領収書とレセプトの写しをお送りします。診療月の翌月から2年以内でしたら、医療費の払い戻しが受けられますので、新しく加入された健康保険(国保、協会けんぽ、健保組合、共済組合等)に療養費の請求をしてください。※第Ⅱ種組合員が退職される際には、被保険者証を必ず回収いただきますようお願いします。
Q.交通事故でケガをしました。被保険者証を使って受診できますか?
A.業務上や通勤災害によるものでなければ、被保険者証は使用できます。ただし、被保険者の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。当組合は加害者に代わり一時治療費を立て替えるだけですので、届出がないと加害者に請求できません。交通事故の際、被保険者証を使って受診される場合は、必ず当組合にご連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」を提出してください。※ 管轄の警察にも届出が必要です。
出産育児一時金
Q.出産育児一時金の直接支払制度とはどのようなものですか?
A.直接支払制度とは、被保険者の出産費用の負担を軽減するという観点から、出産される医療機関が被保険者に代わって、出産育児一時金の支給申請及び受取を直接保険者と行う制度です。なお、費用が50万円(令和5年4月1日以降の出産が対象)を超えた場合は、超えた分を医療機関にお支払いください。
Q.出産費用(令和5年4月1日以降の出産)が50万円未満でした。その差額をどのように請求すればよいのですか?
A.出産された医療機関から審査支払機関である国民健康保険団体連合会を通し、当組合へ出産育児一時金が請求されます。その際に、出産費用が50万円未満の方には、差額の支給がある旨のお知らせと出産育児一時金支給申請書(差額支給分)をお送りします。出産された医療機関から交付された出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写しを添付し、請求してください。
葬祭費
Q.葬祭費の申請はどのようにすればよいのですか?
A.「葬祭費支給申請書」に死亡診断書等の写しを添付し請求してください。併せて、資格喪失届の提出も必要となります。
傷病手当金
Q.傷病手当金の申請はどのようにすればよいのですか?
A.
退院された月から約 2カ月後に、医療機関から当組合にレセプトが届きます。そちらを確認し、傷病手当金の給付に該当する方には当組合からお知らせと申請書をお送りしますので申請してください。
第Ⅰ種組合員(事業主)につきましては休業期間も対象となります。休業期間中の傷病手当金の申請につきましては当組合事務局まで
ご連絡ください。
支給要件につきましては「給付」のページをご参照ください。