当組合の保険料は均等割のみで、収入に関係なく1人1か月あたり次のとおりです。
【令和8年度保険料】令和8年4月1日~
(1人1カ月あたり)
| 種別 | 基礎賦課額 | 後期高齢者 支援金 |
介護納付金 ※1 |
子ども・子育て 支援納付金 ※2 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳以上 75歳未満 |
左記のうち 40歳~64歳の方 |
0歳~18歳の方 | |||||
| 第Ⅰ種組合員 | 33,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 600円 | 39,100円 | 45,100円 | ー |
| 第Ⅰ・Ⅲ種家族 | 12,000円 | 18,100円 | 24,100円 | 17,500円 | |||
| 第Ⅱ種組合員 | 12,000円 | 18,100円 | 24,100円 | 17,500円 | |||
| 第Ⅱ種家族 | 8,000円 | 14,100円 | 20,100円 | 13,500円 | |||
・第Ⅰ種組合員=75歳未満の事業主の先生
・第Ⅱ種組合員=従業員
※1・・・40歳以上65歳未満の方。
※2・・・18歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後の方。
・第Ⅱ種組合員=従業員
※1・・・40歳以上65歳未満の方。
※2・・・18歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後の方。
第Ⅲ種組合員(75歳以上の事業主の方)
| 第Ⅲ種組合員 | 4,000円 |
|---|
・第Ⅲ種組合員=健康保険は後期高齢者医療広域連合になりますが、75歳未満の家族、従業員を引き続き当組合被保険者として残すため、また保健事業等に参加するために組合員とし て残られた先生(事業主)のこと。
保険料の納付方法
〇保険料の納付は、預金口座振替依頼による毎月自動振替(自動引落とし)が原則です。
〇組合員が指定する預金口座から、第Ⅰ・Ⅲ種組合員、およびそれらの家族分を毎月一括して引き落とします。
〇保険料は、資格取得日の属する月から発生し、資格喪失日の属する月は徴収しません。
〇指定できる預金口座について詳しくはお問い合わせください。
〇保険料は、毎月、当月分を引き落とします。
〇加入申込み時に、口座振替依頼書を提出してください。口座を変更される場合も同様です。
口座振替依頼書
口座振替依頼書(念書)※岐阜県医師信用組合の場
