加入について
下記の要件を満たす方は当組合へご加入いただけます。「被保険者資格取得申込書」に必要事項をご記入のうえ当組合へご提出ください。 添付いただく資料につきましては申込書裏面またはダウンロード様式の2ページ目をご参照ください。 特定の事業所におきましては適用除外承認申請書の年金機構への手続きが必要となります。詳細は下記「健康保険被保険者適用除外承認申請について」をご参照ください。
加入できる方(資格取得の要件)
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第Ⅰ種組合員(事業主である医師・病院等の非常勤医師・大学院生)
医療及び福祉の事業又は業務に従事する岐阜県医師会会員であって、岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、愛知県、三重県、滋賀県の区域内の市町村に住所を有する者。
※岐阜県医師会員であれば、病院に勤務する医師、大学院生の方も第Ⅰ種組合員としてご加入いただけます。 -
第Ⅱ種組合員(従業員)
第Ⅰ種組合員及び、第Ⅲ種組合員が開設し又は管理者である医療機関に勤務する者で、岐阜県、富山県、石川県、福井県、長野県、愛知県、三重県、滋賀県の区域内の市町村に住所を有する者。
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第Ⅲ種組合員
第Ⅰ種であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50号に規定する被保険者となった場合に引き続き組合員として残る者。
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第Ⅰ種・Ⅲ種組合員 家族
第Ⅰ種組合員及び第Ⅲ種組合員と住民票上同一世帯の者
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第Ⅱ種組合員 家族
第Ⅱ種組合員と住民票上同一世帯の者
法人事業所または常時5人以上の従業員を雇用する事業所等、社会保険適用事業所に勤務する方が加入するためには、年金事務所の承認が必要です。
健康保険適用除外について(社会保険適用事業所になった場合)
法人事業所、および、常時5人以上の従業員を雇用する事業所は強制的に健康保険と厚生年金保険が適用されますので、これ らの事業所(医療機関)に勤務する方々は、本来は医師国保に加入することはできません。任意に社会保険適用となった事業所も同様です。
しかし健康保険については、当組合に加入しようとする人ごとに「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(以下「健保適用 除外承認申請書」と略す。)を管轄の年金事務所に提出し承認を得て、加入することができます。
健康保険適用除外承認申請の方法
適用除外承認申請方法および当組合の取り扱いは次のとおりです。 第Ⅰ種組合員および第Ⅱ種組合員の加入申請の際に、「被保険者資格取得届」に併せ、「健保適用除外承認申請書」(2枚複 写)を、必要事項記載のうえ、当組合に提出してください。
当組合では、提出された「健保適用除外承認申請書」の当組合証明欄に記載・押印して、事業主(第Ⅰ種組合員)あてに返送 します。
返送した「健保適用除外承認申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。
年金事務所は「健保適用除外承認証」を交付します。
交付を受けた「健保適用除外承認証」のコピーを、当組合あてに郵便またはFAXで送付してください。
当組合が()のコピーを受け取り次第、加入手続きが完了しますので、「健保適用除外承認申請書」の「適用除外を受けよ うとする年月日」欄記載の日に遡及し、その日を医師国保被保険者資格の取得日として、被保険者証を交付します。
喪失について
下記の条件に該当する場合は当組合の被保険者資格を喪失することとなります。「被保険者資格喪失届」に必要事項をご記入のうえ被保険者証を添えて当組合へご提出ください。
添付すべき被保険者証を紛失した場合は下記「保険証を紛失した場合」をご参照ください。
資格を喪失する場合
第Ⅰ種組合員は、次の場合に資格を喪失します
- 1.死亡した場合。
- 2.岐阜県医師会の会員でなくなった場合
- 3.加入条件に該当する地区以外に転出したとき。
- 4.下記のいずれかに該当したとき。
- ・健康保険、船員保険、および、医療保険を行う各種共済組合の被保険者。その被扶養者である被保険者を含む。
- ・当組合以外の他の国保組合の組合員、および、その家族被保険者。
- ・生活保護法による保護を受けている世帯に属する方
- 5.75歳以降も引き続き「被保険者資格のない組合員(第Ⅲ種組合員)」として組合員資格を継続することを予め届出なかったとき。また、75歳未満で障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、予め「被保険者資格のない組合員(第Ⅲ種組合員)」として組合員資格を継続することを届出なかったとき。
- 6.保険料滞納などのため、当組合規約に基づき除名されたとき。
第Ⅱ組種組合員は、次の場合に資格を喪失します
- 1.死亡したとき。
- 2.組合員事業所を退職したとき。
- 3.組合員が組合員資格を喪失したとき。
- 4.加入条件に該当する地区以外に転出したとき。
- 5.下記のいずれかに該当したとき。
- ・健康保険、船員保険、および、医療保険を行う各種共済組合の被保険者。その被扶養者である被保険者を含む。
- ・当組合以外の他の国保組合の組合員、および、その家族被保険者。
- ・生活保護法による保護を受けている世帯に属する方
第Ⅰ種組合員家族、第Ⅱ種組合員家族は、次の場合に資格を喪失します
- 1.死亡したとき。
- 2.組合員が組合員資格を喪失したとき。
- 3.組合員と同一世帯でなくなったとき。
(修学のために組合員世帯を離れ他市町村へ住所を移すときは、資格を継続することができます。ただし、学校教育法または他の法令に規定する学校等の教育機関で修学する場合に限ります。) - 4.下記のいずれかに該当したとき。
- ・健康保険、船員保険、および、医療保険を行う各種共済組合の被保険者。その被扶養者である被保険者を含む。
- ・当組合以外の他の国保組合の組合員、および、その家族被保険者。
- ・生活保護法による保護を受けている世帯に属する方。
- ・後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方、および、75歳未満で障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となっている方)。
住所・氏名を変更する場合
加入後に住所及び氏名に変更があった場合は「住所・氏名変更届」に必要事項をご記入のうえ、被保険者証を添えて当組合へご提出ください。 住所の変更は世帯単位となります。ご家族様のみ就学のために住所が変更となる場合は「国民健康保険法第116条該当届」に在学証明書または学生証のコピーを添付して当組合へご提出いただいた後、保険証の裏面にございます住所欄へ現住所をご記入のうえご使用ください。
保険証を紛失した場合
加入中に保険証を紛失された場合は「再交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、当組合へご提出ください。
盗難等により不正使用が危惧される場合は、保険証の記号番号を変更することができます。詳しくは当組合へご連絡ください。
喪失の際に紛失により被保険者証を当組合へ返還できない場合は「被保険者証(カード)紛失届」に必要事項をご記入のうえ喪失届と併せて当組合へご提出ください。
組合員の責務
届出義務
加入後に第Ⅰ種組合員本人とその家族、ならびに、第Ⅱ種組合員本人とその家族、の方々の資格に係る異動が生じた場合、第Ⅰ種組合員は、14日以内に所定の届出用紙により当組合に届出てください。
第Ⅱ種組合員とその家族に係る諸事務等についての組合員の責務
第Ⅰ種組合員及び第Ⅲ種組合員及びその家族並びに当該第Ⅰ種組合員及び第Ⅲ種組合員の所属する保険医療機関に勤務する第Ⅱ種組合員及びその家族に関する次に掲げる事項については、第Ⅰ種組合員及び第Ⅲ種組合員が当該義務者となり、それぞれの責任を負わなければならない。
また、本組合が定める個人情報保護規程を遵守しなければならない。
- (1)資格得喪に関する届出。
- (2)被保険者証の交付又は返還及び更新又は検認に関すること。
- (3)保険料の納付又は返還に関すること。
- (4)保険給付の申請及び給付に関すること。
- (5)資格喪失後に受けた保険給付費の不当利得の返還に関すること。
- (6)その他、届出を必要とする事項。