病 気・けが | 療養の給付 | 保険診療を受けたとき、医療費の7割(未就学児、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割) | |
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保険外併用療養費 | 差額を負担して医療を受けたとき(国民健康保険の適用部分は上記と同じ) | ||
療養費 | 緊急その他、やむを得ない理由で保険診療が受けられなかったときや、コルセット等治療用装具を装着したときなど | ||
高額療養費 | 1か月の窓口の自己負担金が限度額を超えたとき、その超えた額 | ||
高額介護合算療養費 | 医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がおり、国民健康保険と介護保険の自己負担金が限度額を超えたとき、その超えた額 | ||
傷病手当金 | 組合員が他の保険医療機関に入院の場合、その入院の8日目から180日間を限度として、支給する。(Ⅰ種は休業も含む。) | 第Ⅰ種組合員:日額6,000円 | |
第Ⅱ種組合員:日額3,000円 | |||
出産 | 出産育児一時金 | 妊娠4か月(85日)以上で出産した被保険者または家族に支給する。 (早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的な理由によるものを含む)も支給対象に含む) |
1児につき500,000円 (令和5年4月1日~) |
死亡 | 葬祭費 | 亡くなったとき | 第Ⅰ種組合員:20万円 第Ⅱ種組合員:15万円 家族:10万円 |
葬祭見舞金 | 第Ⅲ種組合員(75歳以上):20万円 |
第三者行為
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合であっても、必要な手続きをとっていただくことで、保険証を使って治療を受けることができます。当組合へ連絡いただき、必要書類のご提出をお願いします。
届出が必要となる理由
交通事故や傷害事件等、第三者行為によるケガの治療費は、原則、加害者が負担しますが、健康保険で治療を受ける場合は、加害者が支払うべき治療費を当組合(医師国保)が立て替えて支払うこととなります。 後日、当組合が負担した治療費を加害者に対して請求するには、「第三者の行為による被害届」等が必要となりますので、速やかにご提出ください。
保険証が使えない場合
・相手方から医療費に係る損害賠償を受けた場合
・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用される場合
・被保険者の故意の犯罪行為によって生じた傷病の場合
・被保険者の飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合
・被保険者が故意に傷病を発生させた場合
必要書類
- 1.第三者の行為による被害届など
様式 「第三者の行為による被害届」(PDF)
「第三者行為各種様式の記載方法」(PDF) - 2.交通事故証明書(交通事故の場合、コピー可)
負傷原因の照会について
国民健康保険を使用してケガの治療をされた場合、その負傷の原因について文書等で確認させていただくことがあります。内容を確認し、第三者行為による負傷であることが判明した場合には、「第三者の行為による被害届」等の書類の提出をお願いすることになります。
自家診療について
自家診療の給付制限について
当組合では、自主財政の確立を図る自己努力の一環として、第Ⅰ種組合員及び第Ⅲ種組合員の自己または自己の属する病院、診療所で行う本人及びその世帯に属する家族及び第Ⅱ種組合員の治療については、給付を行わないことを規約第12条(給付の制限)で規定しております。
皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。