岐阜県医師国民健康保険組合

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保険料保険料は均等割のみ

当組合の保険料は均等割のみで、収入に関係なく1人1か月あたり次のとおりです。

【令和5年度保険料】令和5年4月1日~(第Ⅱ種組合員家族の医療保険料を変更しました)

(1人1カ月あたり)
種別 医療保険料 後期高齢者支援金保険料 介護保険料※1 合計
右記以外の75歳未満の方 40歳~64歳の方
第Ⅰ種組合員 33,000円 5,500円 6,000円 38,500円 44,500円
第Ⅰ・Ⅲ種家族 12,000円 17,500円 23,500円
第Ⅱ種組合員 12,000円 17,500円 23,500円
第Ⅱ種家族 8,000円 13,500円 19,500円
・第Ⅰ種組合員=75歳未満の事業主の先生・第Ⅱ種組合員=従業員
※1・・・40歳以上65歳未満の方のみ。

第Ⅲ種組合員(75歳以上の事業主の方)

第Ⅲ種組合員 4,000円

・第Ⅲ種組合員=健康保険は後期高齢者医療広域連合になりますが、75歳未満の家族、従業員を引き続き当組合被保険者として残すため、また保健事業等に参加するために組合員とし て残られた先生(事業主)のこと。

保険料の納付方法

〇保険料の納付は、預金口座振替依頼による毎月自動振替(自動引落とし)が原則です。
〇組合員が指定する預金口座から、第Ⅰ・Ⅲ種組合員、およびそれらの家族分を毎月一括して引き落とします。
〇保険料は、資格取得日の属する月から発生し、資格喪失日の属する月は徴収しません。
〇指定できる預金口座について詳しくはお問い合わせください。
〇保険料は、毎月、当月分を引き落とします。
〇加入申込み時に、「念書」を提出してください。口座を変更される場合も同様です。